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齋藤社会保険労務士行政書士事務所 所在地:埼玉県さいたま市緑区松木
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弊所のホームページについて
齋藤社会保険労務士・行政書士事務所のホームページへおいでくださり有難うございます。
弊所では、労働社会保険業務の労務管理や労働社会保険の手続等の社労士業務と
事実関係書類の作成、許認可の申請などの行政書士業務を総合的に取り扱わせていただき、お客様同士の利便性やお客様
と各役所等のパイプ役として、御依頼主様の支援をさせていただきます。
社労士や行政書士は地味な仕事ではありますが、会社様のご依頼個人様ご依頼を問わず、それぞれの立場の方の
労働関係・法律関係・権利・財産などを守るための、適正な届出と法的トラブルの未然予防のため
の各種手続や相談等を行いお客様をサポートいたします。
弊社労士・行政書士事務所ではお客様のための円滑な手続・トラブル防止等において、お客様のよきパートナーとなれますよう最善を尽くさせていただきますので、お困りのことがございましたらどうぞお気軽にご利用下さい。
>事務所案内へ<
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社会保険労務士とは
社会保険労務士は、手間のかかる労働社会保険の手続の代行・労働紛争の未然防止のための就業規則の作成やそのアドバイス、
労災保険・雇用保険・健康保険・年金保険・助成金等の給付の手続や相談等を行う『人』に関する手続の専門家です。
企業にとっては良好な人材確保も財産の一つであるといえます、近日では企業のコンプライアンスやそこで働く労働者のワーク
ライフバランスが適正であることが企業や労働者の権利・財産を守るために重要になってきております。このようなこと
をなおざりにしてはこれからの成長は非常に厳しいものとなるでしょう。
企業やそこで働く従業員の労務に関することは会社の規模に関わらず適正に行わなくてはなりません、将来のために
できる限り未然に紛争を防止し、良好な人間関係と健全な企業成長ができるようサポートを行い、企業様や雇用されている方々の
複雑な届出・給付手続などにお悩みの方のお手伝いをいたします。
>社労士事務所へ<
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行政書士とは
行政書士は、許認可手続・事実証明手続等を御依頼主様に代わって作成したり、そのためのアドバイスをさせていただくことによって
日常生活・事業活動等に必要な手続等をスムーズに行うことに貢献いたします。
お店を始めたいが許可はどうすればいいか、法人を立ち上げるにはどうしたらいいのか、遺言の書き方はどうしようか、このような
契約書で大丈夫だろうかなど、各種手続には複雑なものが数多くあります。
行政書士は、そのような法的手続や書類作成にお悩みの場合に、開業創業の手続・内容証明や契約書など遺言書の作成など多種の書類
においてお客様のサポートを行い、法的トラブルを防止し権利を守れる様な各種書類の作成や作成の相談等を行ないます。
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ご依頼・ご相談
会社・個人に関わりなく、お気軽にご相談下さい。日々の日常生活・企業活動の中での各種手続・労務管理手続の煩雑さにお悩みの方
や日々の労務管理に追われている方など、弊所業務に関すること等でしたら、どのようなことでもできる限りの支援をいたします。
最初のご連絡をいただいたのみで契約を強制したり、報酬を請求することはありませんのでお困りのことがございましたら、
ぜひ一度ご連絡下さい。弊所来所又はさいたま市近隣地域での初回対面相談は1時間無料で承ります。
弊所代表は、外食の店長として店舗運営・アルバイトの採用や管理を行なっていたことがあるのでこれからお店を始めたい方の許可手続や人を雇われる
際の労務管理手続も支援します。先ずはどうぞお気軽にご相談下さい。
>お問い合わせ<
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お知らせ
2011.7
>雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引き上げます 8月1日〜
【具体的な変更内容】(1)基本手当日額の最低額の引上げ1,600円→1,864円(+264円)(2)基本手当日額の最高額の引上げなど
厚生労働省
2011.4
>平成23年度の年金額、国民年金保険料額、在職老齢年金の支給停止の基準額等
年金額:0.4%引き下げ・国民年金保険料額:月15,020円・国民年金保険料の追納加算率:1.2%・在職老齢年金の支給停止の基準額:「47万円」は「46万円」に改定
厚生労働省
2011.4
東北地方太平洋沖地震
雇用・労働関係の特例措置をまとめたリーフレットが作成されております。
厚生労働省
2011.2
平成23年度の保険料率の決定について(協会けんぽ)
都道府県別の保険料については、一般の被保険者は平成23年5月2日に納付いただく保険料(3月分)以降、任意継続被保険者は4月分以降、全国平均で現在の9.34%から9.50%へ上がります。
全国健康保険協会
2011.2
「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」及び「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について
改正案の内容(・失業等給付の充実・平成24年度以降の保険料率の改定・国庫負担に関する暫定措置の廃止時期の見直し)
厚生労働省
2011.2
平成23年度の年金額
平成22年の物価は、基準となる平成17年の物価と比較してマイナス0.4%となったことから、平成23年度の年金額は0.4%の引下げとなります。
厚生労働省
2010.12
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度廃止後の新たな制度の具体的なあり方について検討
厚生労働省
2010.12
年末緊急職業相談の実施について
厚生労働省
2010.10
10月より雇用保険が2年以上遡って加入できるようになっております。
厚生労働省
2010.10
雇用情勢助成金の生産量要件の緩和
次のいずれにも該当する場合にも支給対象となります。・円高の影響により、生産量が減少・直近3か月の生産量が3年前の同時期に比べて、15%以上減少
・直近の決算等の経常損益が赤字
厚生労働省
2010.9
埼玉県最低賃金22年10月16日発効
埼玉県の最低賃金 埼玉労働局
2010.9
平成22年度埼玉県最低賃金の答申について
埼玉地方最低賃金審議会より埼玉労働局長に対して埼玉県最低賃金額を時間額750円とする旨の答申が行なわれております。
この金額は現行735円を「15円」引き上げるものです。この答申を受け、異議申出の公示など諸手続きを経て、埼玉県最低賃金額が決定されます。
平成22年度埼玉県最低賃金の改正答申について 埼玉労働局
2010.9
退職後継続再雇用された方の標準報酬決定方法の見直しについて。
年金を受け取る権利のある方の退職後再雇用の標準報酬の見直しの扱いが、定年再雇用の人以外にも拡大しています。
平成22年9月1日施行
退職後継続再雇用された方の標準報酬決定方法の見直しについて 日本年金機構
2010.9
行政書士・社労士事務所ホームページ開設
2011.7.18.最終更新
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主な取り扱い業務
※飲食店を始める時等事業設立のお手伝い
事業を始める方は従業員の育成やお店や事業所の体制作り、原材料の仕入先を考えたり取引先の挨拶を行なったり、事業計画を
考えたり、広告を行なったりと本来の営業をはじめるまでの負担は非常に多いかと思います。
会社の設立の手続や必要な営業許可などを事業主様に代わって行い、事業主様の法的手続きの負担を軽減し会社やお店の他の準
備に力を入れられるようお手伝いします。
※労務管理手続の代行・相談
事業を開始後も労働保険や社会保険に入らなくてはならない場合がありますが、その為には適用手続や保険料の届出給付手続な
ど定期的に管理の必要が生ずるものであります。
その時の各種届出手続の代行やそのための相談に応じます。
※年金手続や相談
老齢年金・障害年金・遺族年金など各種年金の手続をお手伝いし、またご相談を承ります。
※労災保険の特別加入など労働保険加入
中小事業主などで一定の要件を満たす場合は、労働者と一緒に労災に加入する特別加入が可能です。そのような希望のある場合
にはご相談やお手続をいたします。
※就業規則の作成
会社の就業規則を作りたい、見直したい時適正なものを作成することによって将来の労働関係のトラブルを抑えることができます。
弊事務所でも労使関係を良好にできるような就業規則を作成できるようアドバイスを行いまたその作成、届出をおこないます。
※内容証明作成・公正証書の作成
クーリングオフ・請求などの内容証明郵便を作りたいときのアドバイス・作成などいたします。
※遺言相続など法務に関すること等
遺言書作成・遺産分割協議書や契約書を公正証書にしたいなどの作成など相続に関する手続のお手伝い。契約書の作成、各種証明書の作成など承ります。
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齋藤社会保険労務士・行政書士事務所
所在地:埼玉県さいたま市緑区松木2-10-3ヴイラグレース105 TEL・FAX:048-873-3504
主な対応地域:埼玉県東部(さいたま市・川口市・鳩ヶ谷市・蕨市等)東京都23区・千葉県北西部・茨城県南西部等、他応相談
代表:社会保険労務士・行政書士 齋藤 大
http://www.saitou-srgs.com/ e-mail:hirosi@saitou-srgs.com
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