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日々発生する労務管理手続に、お悩みはございませんか?社労士が支援いたします。

 事業活動において、『人』『物』『金』は重要なものですが、『人』の管理は他の物と違って表立って見えずらいものだといえます。

 しかし、人が動いてこそこれらは動くのですから人事管理・労務管理が円滑に動いてこそ、企業の成長ができるのではないでしょうか。

 社会保険労務士は、社会保険労働保険の専門家として人の管理に関する各種手続を代行し、健全な企業成長と労働者の良好な企業生活の ためのサポートをさせていただきます。

労働社会保険の適用手続・保険料の申告・給付手続の代行等

 社会保険労働保険の届出やそれに伴う、労務管理や賃金計算などは、随時生じるものですので手間のかかるものではないでしょうか。

 その手続は各種給付を受けるときの基礎になるもので労働者や事業主自信にも将来影響するものですから、適正に行われなければなり ませんが、中小事業主様等は本業に力を入れたいと思うことがあるかと思います。

 社会保険労務士はそのような中小事業者様の労務管理、届出手続や付随する書類等の作成を事業主様に代わり、適正かつスムーズに 行うサポートをいたします。

労働社会保険手続へ

人事労務管理手続でこのようなことはございませんか・・・

労務管理手続の悩み ・日々の労務管理の手続に追われている。
・ずっと就業規則を見直していない。
・以前に従業員とトラブルになりそうになった。
・労働社会保険の手続にわかりずらいことがある。

 など人に関するお悩みでしたら、お一人で悩まずぜひ一度ご相談下さい。お客様とご一緒に最善の策を考えます。

 雇用関係のトラブルが会社に与える影響はとても大きいです。使用者・労働者お互いのためにも適正な届出管理を 行ないましょう。

就業規則の作成・変更などをお考えの方のご相談・作成から提出まで承ります。

 就業規則は、会社の中のルールですのでその内容によって会社も労働者も拘束されることになります。ですからどこの会社も同じものではなく その企業にあった適正なものを作成していかなくてはなりません。

 その作成にも法令で決められたルールなどがありそれに沿って作らなければ、かえってトラブルの原因となる場合もあります。

 会社を守るためにも、労働者の雇用関係を円滑にするためにも法や実態に合った物が必要となります。

 社会保険労務士はそのためのアドバイスを行い、また企業様に代わって作成・変更・提出の手続をさせていただきます。
就業規則の作成へ

幣社労士事務所へのお問い合わせ方法・報酬額など

 報酬額については、『報酬額』ページにあげさせていただきますのでそちらをご覧下さい。
報酬額ページへ

 弊所へのご相談の際は、『お問い合わせ』ページの連絡用フォームから行えますのでよろしければご利用下さい。 あるいは電話・ファックス等で直接ご連絡下さい。

 また社会保険労務士は、社労士法第21条により秘密を守る義務(守秘義務)がありますので、業務上知りえた秘密を 正当な理由無く口外することはありませんのでご安心してご相談下さい。
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将来の年金のことについて知りたい、手続をやってほしい等の依頼もお受けします

 社会保険労務士は、公的年金のことについても専門家として取り扱っております。自分の年金について知りたい、過去の年金の記録 について調べたいなどのご要望がございましたら、ご相談下さい。

 お客様に代わって年金事務所に調査等の届出や申立書を作成を行なったり、老齢年金・障害年金・遺族年金など各種年金に 関するご相談をお受けしたり、給付請求を請求手続を代わって行うことができます。

 もしお一人での請求に不安がありましたり・わからないことなどございましたら、お気軽に社会保険労務士にお問い合わせ下さい。


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主な対応地域:埼玉県東部(さいたま市・川口市・鳩ヶ谷市・蕨市等)東京都23区・千葉県北西部・茨城県南西部等、他応相談
代表:社労士・行政書士 齋藤 大
http://www.saitou-srgs.com/ e-mail:hirosi@saitou-srgs.com