労務関係手続代行
1.労働保険・社会保険の加入・保険料の申告・請求手続き
労働者を新たに雇用された場合は、労働保険(労災・雇用)の加入手続きが手続きが必要となります。法人の場合は社会保険にも加入しなくてはなりません。その手続き自体は、届け出先である労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)、年金事務所に出向いて新規に加入したいことを申し出れば申請書等をいただき手続することができます。
事業主様や担当者される方の余裕があれば、ご自身であるいは担当者様が直接手続きを取られた方が労務に関する知識や経験を積むのにもよいかもしれません。
しかし事業主様等が労働社会保険の加入手続きを少数で行う場合、日常の業務の他に労務手続きを行う時間を空けなくてはならなくなり、日常の本来の事業に影響が出てしまうかもしれません。
また加入後も労働保険・社会保険の保険料の申告や入職・退職時には、労働者の離職票の作成や健康保険の加入手続き、労働者が就業時に業務にによっての労災が発生した場合の労災保険の請求、傷病時の健康保険・年金の請求手続きに人手を取られるかもしれません。
弊所ではそのような企業・事業主様に代わって社会保険労務士が各手続を代わって行うサービスをさせていただいております。
2.労務管理・報告書作成届出・終業規則社内規定の作成
労働者の雇用を続ける場合において、労働契約書を作成したり勤怠管理等を行ったり労務に関しては状況によって就業規則の作成提出・36協定の提出などや報告書を労働基準監督署に提出しなくてはならなくなったり、事業継続においても働いている従業員の雇用手続きを続けなければならないものです。
そのような労務管理についても適正に行うためのアドバイスや代行を弊所でも承っております。事業主様や担当者さまが本業に専念するための手伝いをご希望されるようでしたら、社会保険労務士にご相談ください。
労務関連報酬額目安(税別・R7年度)
社会保険の新規適用 ¥60,000-(適用者5人まで)
労働保険の新規適用 ¥60,000-(適用者5人まで)
雇用保険資格取得 ¥15,000- 社会保険資格取得・喪失・被扶養者届け出等 ¥15,000―
雇用保険資格喪失 ¥15,000-(離職票なし・離職票ありは¥22,000)
雇用保険・健康保険の給付 ¥30,000-
労務顧問契約(月額)労務関係相談・上記届け出月2件まで含む
¥20,000ー(社員・パート・アルバイト含む5人まで)
就業規則作成 新規 ¥200,000― 変更 ¥150,000―
労働保険年度更新 ¥30,000― 社会保険定時決定 ¥30,000― 随時改定 ¥30,000-