障害年金の請求代行サービス
障害年金の申請の流れ
障害年金の申請は、ご本人やご家族等に時間の余裕や知識の余裕があれば。何度か年金事務所やかかりつけのお医者様にお伺いしていただければ、診断書のいただき方や申立書の書き方など説明していただけるので問題なく申請までおこなうことができます。
ただ障害年金の申請はご本人が障害のため、申請する障害の種類や本人の状況により用意する書類が異なるため、年金事務所への相談などには本人ではてまどったり、ご家族にも時間の余裕がなかったりすることがあるとおもいます。
そのような場合、年金事務所への予約相談から初診日の証明書や診断書の取得、申立書の作成、申請書の作成・申請などのため何度も年金事務所や病院などに足を運ぶため本人家族への負担が大きくなる場合もあるかと思います。
もし、ご本人ご家族での申請に不安や手間がかかるようでしたら弊所で申請者様のもとに訪問し、年金申請までのご申請の相談・書類の受け取り・提出等を社会保険労務士が代行させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
社会保険事務所や区役所年金係での相談の経験などから受給に関するアドバイスなどをさせて頂きます。
※障害年金の申請には初診日前日の保険料納付要件として、前々月までの2/3以上の納付または1年間に未納がないことと、障害認定日において障害等級(国民年金の場合1級・2級に該当(厚生年金の場合3級に該当)することが必要です。
※実際に申請書を提出されてから、年金証書を受け取れるまで三か月はかかるため、実際の振込まではさらにかかると思われた方がよろしいと思います。
※診断書の作成にはご本人様の受診が必要となります。
申請代行報酬目安(消費税別・詳細は見積で明示)(R7年度)
給付申請着手金 ¥30,000- (障害年金申請受任時調査等の費用等になります。・不支給時でも返還できません)
審査請求着手金 ¥30,000- (棄却時でも返還不可)
年金支給時成功報酬 ¥70,000ー (最低額)または年間受給額の15%か遡り受給額の15%(最大額)のうちいずれか高いもの
※診断書等の医療機関に支払う費用や用意する証明書等の受け取り費用は、別度お支払いください。
本人などで障害年金請求される場合の大まかな流れ(参考 申請される障害により異なる場合があります)
①まず主治医に請求される方の状態が障害年金を受けれる見込みがあるか確認してください。(その時に医師に障害の原因となった傷病の初診日がどこの病院か見解を聞いていただくとよろしかと思います。)
⓶年金事務所・街角の年金相談センター・住民票のある区市町村担当係などに連絡をし必要なものを伺い、予約をした上で初診日からの通院歴などがわかる資料やメモなどを持参し、初診日の納付要件の確認や申立書・診断書等の受け取りを行ってください。
③通院歴の状況により、初診日の証明、認定日の診断書(原則初診日から1年6か月後の状態)、現在の診断書等(現症日から3か月以内に申請する必要がるので期限にご注意ください)のうち必要なものをそれぞれの医療機関に依頼し受け取ってください。
④病歴・就労状況申出書の作成、添付書類などの用意を用意し診断書を受け取ったら早めに申請できるよう、申請書をもらった場所に予約をとります。
⑤申請日に診断書・申立書・添付書類・振込用の通帳・障害者手帳など持参し予約日に申請書を作成・提出を行います。
⑥追加資料のお願いや訂正の依頼など返戻等なければ、約3か月後に申請結果が参ります。
1.支給の場合は年金証書が届き、その後振込通知書が届き実際の振込となります。
2.不支給・却下の場合は3か月以内に社会保険審査官への審査請求を行うか判断します。
※却下・不支給時の審査請求は通常の請求より厳密に審査されますので(3か月から6か月くらいはかかります)できるだけ申請前に疑問があればその都度、医療機関・提出部署に連絡・確認をしていただくことをおすすめします。