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齋藤社労士・行政書士事務所|埼玉県さいたま市

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営業許可の申請

 飲食店をはじめたいときだけでなく、その他の事業、建設業、古物業、宅建業など仕事を始めたい時にはそれぞれその業種に従った 許認可を管轄の役所から得なくてはなりません。

 そのための手続は許可のための色々な要件を必要としたり様々な書類が必要になる場合があり非常に手間と時間がかかることも あります。行政書士はそのような各種許認可を開業される方に代わってお手続きを行い、お客様が本来の営業のための業務に力を 注げるようサポートいたします。

 新たに開業されるときには、事業主様は他にも仕入先の決定、開業の挨拶、公告の作成、従業員の教育など非常に多忙になるか と思います。もし開業に関する役所への手続を代わって行なってほしいときなどにはぜひご相談下さい、営業許可申請からその後 の運営のための書類・帳簿作成等の支援等の行政書士業務関係のほか、社会保険労務士業務として人を雇われるときの労働保険・ 社会保険の適用の手続等や労務相談・給与計算業務などまで行なうことができます。

飲食店の開業の流れ

<開業前・準備段階>

 まず準備段階においていくつか確認しておくことは、

・開業の資金は十分ですか(当面の生活資金や運営資金も確保しておく必要があります)

・家族等の協力、説得はできてますか(本人の気力のみならず周りの協力も重要です)

・商品のコンセプト・計画は十分行ないましたか(仕事を行なうには下準備が必要です)

・今仕事をされている方は円満に退職できますか

 等があげられると思います。それらを十分に検討してから、お店の場所を探し決定する、賃貸契約を行なう、内装を工事したり 仕入先を決定したりする、公告の作成などと従業員を集めたりしながら、営業許可の申請等を行なう必要があります。

<営業許可の申請>

 飲食店営業許可の申請は、お店の管轄の保健所に申請書を提出し、都道府県知事や政令市の市長に許可申請します。

(許可基準)

施設基準:区画、面積、ゆか、内壁、天井、明るさ、換気、洗浄設備、汚物処理施設など。

食品衛生責任者の設置:調理師、栄養士、製菓衛生師の資格を有する者や食品衛生責任者養成のための講習会を受講し、試験に合格 した食品衛生責任者を各飲食店に1名おかなくてはならない。

欠格要件:
@ 食品衛生法に違反して執行を受けまたは受けることがなくてから2年を経過していない者
A 許可を取り消され、その取消しの日から起算て2年を経過しない者
B 法人の役員であって前2号に該当する者

<営業許可の流れ>

1)お店の管轄の保健所に工事開始前にお店の図面をもって相談に行き、届出書をもらってきます。このときに許可基準について 説明を受けておきます。
2)許可基準に従った準備をします(手洗い施設と石鹸液の整備・調理場の仕切りドア・2層シンク等保健所の基準に従いチェック)
3)申請書類の作成・提出:開店予定の10日ほど前に保健所に申請し立会い調査の日時を決定します。
※提出書類:申請書・お店の図面(調理設備などの位置は詳細に作成)・水質検査の成績(水道管直結でないとき) 食品衛生責任者の資格を証明する物・申請手数料16,000円(飲食店:埼玉の場合)・法人登記簿(法人の場合)等
4)立入調査:施設基準を満たしていることを確認するために現地調査を実施します
5)営業許可証の交付:数日後には営業許可証が作成され交付されるので、保健所に受け取りに行きます。営業許可証は店内に 掲示しておきます。

開業後について

 飲食店開業の許認可については、大体このような流れです、他にも深夜の酒類の提供がある場合都道府県公安委員 会に届出をする必要がある場合もあります。そのような手続をご自分で行ないたい場合はそれぞれの役所に何度か足 を運べばできるものではありますが。しかし、その営業許可・申請のために足を運ぶ手間や気を使ってしまうよりは、 その時間を開業のための別のことにあてて、本来の仕事の開店の計画や下準備などにあててゆくのも効率的にはよい と思います。

 そのような許認可の手続のときに弊行政事務所は、お客様のもとにおうかがいし、申請書取得と作成、調査の立会 いなど役所との橋渡しをさせていただきます。

 またゆくゆく人を雇ってくるようになるとき、労災保険の加入や就業規則の作成等の雇用に関わる手続も必要にな ってくると、適正な給与計算事務や保険料の定期的な届出が必要になってきます。そのようなときには、各種手続は 専門家に任せて、お店の売上のために人を育てたり、お勧めの品物を考えたりして、本業に集中する事をお考えにな るのがよいかと思います。そのような社労士業務まで弊所ではお受けいたします。

 もし新規に開業や新規雇用等において許認可・労働保険社会保険の加入・助成金の活用・労務管理の支援をお考え でしたらお気軽に弊事務所にご相談下さい。

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齋藤社労士・行政書士事務所
所在地:埼玉県さいたま市緑区松木2-10-3ヴイラグレース105 TEL・FAX:048-873-3504
主な対応地域:埼玉県東部(さいたま市・川口市・鳩ヶ谷市・蕨市等)東京都23区・千葉県北西部・茨城県南西部等、他応相談
代表:社労士・行政書士 齋藤 大
http://www.saitou-srgs.com/ e-mail:hirosi@saitou-srgs.com